終活・相続サポートについて

終活とは
「今後の不安や心配事を解消し、これからの生活を
より実りあるものにしていく活動」
のことです。
終活・相続の無料相談
アスベターライフでは、「司法書士・行政書士あすな法務事務所」と連携して、お客様の大切な財産管理のお手伝いをさせていただいております。 終活・相続対策にかかる費用も無料でお見積りをしております。

不動産の名義がご自身の名義になっていますか
- ご主人が亡くなった後、奥様が住んでいるにも関わらず、不動産の名義はご主人のままになっている
- 相続の際に名義変更せず、名義が親・祖父母などのままになっている
などで不動産のご名義がご自身でない場合には・・・

- 売却しようとした時に手続きが進まない
- 金融機関から借入時に不動産を担保にできない
- 相続の発生により、疎遠な相続人の数が増え、話し合いが困難となる
終活や相続対策の前に、まずは、

不動産の売却について
- 自宅の売却(引っ越しして自宅が空家になるため)
- 介護施設・老人ホームなどの施設を利用することになった
- 子どもと同居することになった
- 空き地、空家の売却
- 管理不足などで近所の方に迷惑をかけている
- 相続後、活用していない不動産の固定資産税などの費用がかかる
- 相続不動産の売却
- 相続不動産を現金化し、遺産分割や相続税の支払いをしたい
などで

不動産の管理について
- 自分の財産管理を家族など信頼できる人にまかせたい
- 病気や事故などで、入院や施設を利用することになったため
- 高齢のため、家族などに不動産の売却手続きをまかせたい
- 認知症などにより判断力が低下し、資産が凍結される前に対策をとりたい
原則として、ご本人の財産はご本人しか処分できません。そのため、認知症などにより判断能力が低下すると、資産が凍結され、「預金がおろせない」「不動産の売却ができない」など資産の移動や処分を制限される可能性が高くなります。
贈与(生前贈与)する

民事信託(家族信託)契約を行う
・認知症対策型民事信託
・不動産売却型信託など
家族など信頼できる人に財産の管理・運用を任せたい場合に有効です

生前3点セットを作成する
(1) 財産管理などの委任契約書
・財産管理
・日常的な事務手続き
などを家族や第三者に委任する契約
将来、 意思能力が低下・体が不自由になったときに備えて
(2) 任意後見人契約
自分自身で財産管理をしてもらう人
(後見人)
を決めておく契約
将来、
意思能力がなくなったときに備えて
(3) 尊厳死の宣言書
延命治療をすることなく、 痛みを和らげる治療にとどめる 尊厳死をしたい意思を示す
将来、病気や事故で回復の見込みがなくなったときに備えて
- すでに財産が凍結されている
「成年後見の申立て」を行うといった方法があります。
相続開始前の手続き(生前対策)
- 財産を引き継ぐ人を指定したい
- 相続の際、家族の争いを防ぎたい
上記【不動産の管理について】の対策例の
「生前贈与」、「民事信託」の他に「遺言書の作成」
などの方法があります。

ご自身やご家族の財産管理についてお気軽にご相談ください。